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アフィリエイトを始めたけど、何か規制やルールとかがあると聞いて、詳しく知りたくなった人へ向けたページです。
この記事を見ればアフィリエイト記事を書くにあたって気を付けるべき法律や、取るべき具体的な対策がわかり、安心してアフィリエイト記事を書けるようになります。
ステルスマーケティングとは
ステマ規制の説明をする前にステルスマーケティングについて説明します。
ステルスマーケティング(以降はステマ)とは、
- 広告であることを隠し、第三者の口コミを装う
- 第三者の感想のような広告を書き込む
などの、消費者が見て広告とわからないように商品やサービスを宣伝することを言います。
消費者が商品紹介ページにある口コミを見た時に、消費者の判断が阻害されることが問題となっています。
簡単に言うと、
本当はWebサイト制作者が商品を売るために考えた文章なのに、
まるでこの商品を使った人の口コミのようにWebサイトに書かれていたら、そのページの読者は
「この商品を使った人が実際に良いって思うんだから間違いない!」
と勘違いして商品を買ってしまうことが起きてしまいます。
Webサイトの読者が「これはWebサイト制作者が書いた文章だ」わかっていたら、その商品を買っていなかったかもしれませんよね。
これは「自分の意志で合理的に商品やサービスの選択ができなくなってしまう」という問題があるので、ステマ規制が導入されたのです。
現在のアフィリエイトの規制状況|ステマ規制
2023年10月1日からステマを不当表示とするよう景品表示法5条第3号に基づいて告示が指定されました。
アフィリエイターが注意するべきポイントは以下の3つです。
- 広告表示の義務化
- 規制対象は広告主のみ
- 違反時の処分内容
それぞれ説明します。
広告表示の義務化
ステマ規制により、Webサイト、ブログ、SNSなどに広告を掲載する際には
- PR
- 広告
- プロモーション
などの言葉を表示することで、消費者が見た時に
「これは広告だ!」
とわかるように明示しなければならなくなりました。
規制対象は広告主のみ
ステマ規制の対象は商品やサービスを提供する広告主のみです。
アフィリエイターや広告代理店は広告主ではないので、規制対象外となります。
広告主は責任をもってアフィリエイターや広告代理店が投稿する内容をチェックする必要があります。
違反時の処分内容
ステマ規制の違反は消費者庁の管轄です。
広告主が不当表示をした場合は、消費者庁は広告主に対して3種類の行政指導をすることがあります。
行政指導の種類
- 指導及び助言
- 勧告
- 措置命令
※これは①→②→③の順番でされると決まっているわけではありません。消費者庁の判断によっていきなり「措置命令」が発せられることもあります。
①指導及び助言
広告主は不当表示をした場合、消費者庁は最初に広告主に対して指導や助言を行います。
広告主は指導や助言を受けた場合はその指示に従って改善することが求められます。
それでも改善が見られない場合には「勧告」という形で消費者庁から改善するように求められます。
②勧告
消費者庁が広告主が以下のように判断された場合は、消費者庁から勧告されます。
- 消費者庁から指導及び助言をされたにも関わらず広告主が改善を行わなかった
- 広告主が正当な理由なく管理上の措置を講じていない
「勧告」は「指導及び助言」と違い、企業名や勧告内容などが広く公表され、企業のイメージダウンや信用を失うことに繋がります。
勧告された場合には速やかに改善を行いましょう。
勧告に従わない場合は、措置命令を発っせられることがあります。
③措置命令
消費者庁が「重大な違反があり、指導や勧告では十分な効果が期待できない」と判断した場合は、措置命令を発することができます。
措置命令は法的拘束力を持ち、従わない場合には罰則が科されることがあります。
これは消費者被害の拡大防止、および改善を迅速に行うためです。
措置命令を受けると
- 広告表示の差し止め
- 再発防止策などの策定
- 不当表示の事実を消費者へ周知すること
などが求められます。
措置命令を受けると企業名を含め処分内容が公表されるため、ブランドイメージの低下や顧客からの信頼を失うことになります。
ステマ規制の対象となった例
消費者庁は2024年6月7日、医療法人に対して措置命令を行ったことを発表しました。
これは2023年10月のステマ規制後、初の行政処分です。
行政処分を行った原因
医療法人が患者に対し、インフルエンザワクチン接種費用を割り引くかわりに、
グーグルマップの病院の口コミに高評価を書き込むよう依頼し、投稿させた行為はステマ規制に該当し、景品表示法に違反したためです。
もしも口コミで高評価を付けて投稿してもらいたかった場合、
自主的に投稿してもらう必要があります。
そうでなければ
「あれ?この医療法人は評価高いからここに行ってみようかな」
という誤った判断を病院の利用者にさせてしまいます。
法律面で注意すること
アフィリエイト記事を書く際に知っていた方がいい法律はステマ規制が含まれている景品表示法以外にもあります。
ステマ規制ではアフィリエイターは対象外でしたが、
アフィリエイターが対象になる法律もいくつかあります。
それぞれ簡単に説明します。
景品表示法
景品表示法については上でも話したので詳しくは説明しませんが、
アフィリエイターは商品やサービスを提供していませんので景品表示法の対象外です。
しかしステマ規制があるので、「PR」、「広告」、「プロモーション」などの言葉をWebサイトやブログに書いておくように注意しましょう。
特定商取引法
特定商取引法の通信販売規制にも誇大広告規制がありますが、
景品表示法と同じように、基本的にはアフィリエイターは対象外です。
しかし、唯一対象となる場合があります。
それは商品を提供する企業側とアフィリエイターが話し合ったりして協力関係にある場合です。
健康増進法
日本では高齢化が進むにつれて寿命が長くなってきました。
それに伴って健康でいることも重要であるため健康を推進するためにできたのが健康増進法です。
違反すると指導・勧告、6ヶ月以上の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
アフィリエイターも対象となる法律です。
アフィリエイト記事を書くときに気を付けることは以下の通りです。
- 著しく事実と違うことを書かない
例:「1ヵ月飲むだけで5kg瘦せる」と書いていたのに、実際に検証をしていなかった!という場合は法令に抵触してしまいます。
しっかりと根拠を持ち、事実に基づいた文章を書くようにしましょう! - 誤認させるようなことを書かない
「このサプリを飲むと運動をしなくても瘦せられる!」という文章と実際のサプリの効果が違う場合は規制対象になってしまいます。 - 最上級の表現はNG
「最高級」「最高レベル」「日本一」などのいわゆる最上級表現を使ってはいけません。これはサプリなどを服用する人によって効果が全くない人もいるため、その人にとっては「最高」ではないということが起こってしまい、サプリの効果を誤認させてしまうからです。 - 疾病(しっぺい)を治療できるかのような表示はNG
※「疾病」は医師から治療が必要だと診断されたものです。
例えば、「これを飲めば白血病が治る!」「これを飲めば糖尿病が治る!」という表現をしてしまうと、「これがあれば病院に行かなくてもいいんじゃない?」と思って、本当に治療を必要とする人が適切な治療の機会を逃してしまう恐れがあります。 - 国の評価や許可を得ているかのような表現はしない
パッケージなどに「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」と書いてある、特定の効果が期待できる食品を機能性表示食品といい、これは販売事業者が消費者庁長官へ届け出たものであって国の評価や許可を得たわけではありません。
つまり、「国から承認を受けた」という表現はできませんのでこの表現は使わないようにしましょう。
これらをまとめると、
誇大広告となるようなことや誤認させるような文章を書いて、結果的に読者の健康を害するようなことに繋がるようなことはやめましょうということです。
自分が消費者になったときに、
「うわっ、騙された」
と感じるようなことがあったら、そのWebサイトや会社に対する信用はなくなりますし、SNSなどで拡散されてしまうことも少なくありません。
その場合は頑張って作ってきたアフィリエイトのWebサイトを閉鎖する事態になってしまうかもしれません。
そうならないためにも、誇大広告にならないように気を付けて文章を書きましょう。
消費者安全法
消費者安全法とは、消費者の消費生活における被害の防止、及び安全の確保を目的に2009年に消費者庁設置と同時期に施行されました。
消費者安全法を違反した場合には、広告主の実名をあげた不正の手口などが公表されてしまいます。
公表されてしまうと、
「この商品は買いたくないな」
「この商品怪しくない?」
というように思われてしまうことが想像できます。
一度公表されてしまうと、アフィリエイターや商品を提供する事業者の信用が失われてしまいます。
ではどのような場合に公表されてしまうのでしょうか?
まずは法律を見てみましょう。
消費者安全法における注意喚起・公表
第38条第1項
内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「消費者被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとする。
上の法律において消費者が注意喚起・公表を行うには、次の2つの要件を満たすことが必要です。
- 内閣総理大臣が「消費者事故等」などに関する通知を受ける
- 「消費者事故等」による被害拡大、または同種・類似の事故発生の防止を図るために消費者に対し注意喚起が必要と認められる
ここでいう消費者事故とは、
- 消費者の生命・身体被害が現実に発生しているもの(第2条第5項第1号)
- 消費者の生命・身体被害が発生するおそれがあるもの(第2条第5項第2号)
- 消費者の財産被害に関し政令で定めるもの(第2条第5項第3号)
アフィリエイターが気を付けることとしては、以下の通りです。
- 効能を偽って伝えない
- 「在庫が残り僅か」というように在庫数を偽らない
- 体験談を捏造しない
- 本来2000円で販売されているものを「80%オフで期間限定2000円!」のように偽らない
これに注意して正しくアフィリエイト記事を書きましょう。
誇大広告にならないように注意しよう
このページではアフィリエイターが記事を書くにあたって注意しておきたい法律と、その対策について話しました。
一貫して気を付けなければならないことは、
- 誇大広告にならないようにすること
- 消費者の不利益に繋がるようなことは書かないこと
- 「PR」「広告」「プロモーション」という言葉を入れる
です。
上の3つのことを注意して、記事を書いた後に確認するように心がけて、アフィリエイト記事を無駄にしないようにしたいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。